所長のご挨拶
当事務所は、不動産と環境に特化した法律事務所として2018年1月に弁護士小澤英明により創設されました。弁護士小澤英明は、西村あさひ法律事務所において2017年末まで、企業が関わる不動産法・環境法の専門家として30年以上の経験があります。
当事務所は、社会的責任を自覚する企業に適切な助言を行って、より良い社会の実現に貢献することを目的とします。
当事務所は、常に最新の多様な情報の収集につとめ、依頼者にとって真に利益となる法的サービスを提供します。
そのために、大村謙二郎筑波大学名誉教授(都市計画、都市再開発)、鎌野邦樹早稲田大学法科大学院教授(民法、区分所有)、鷺坂長美・元環境省水大気環境局長(環境(法律)、地方自治)、山田俊雄東京都立大学法科大学院教授・弁護士・前さいたま地裁所長(民法、民事裁判)、早水輝好・元環境省水大気環境局長(環境(科学))という日本を代表する各分野の専門家を非常勤顧問に迎えました。
2024年4月、鎌野先生は早稲田大学を定年で辞され、同大学名誉教授となられましたが、従来同様に区分所有法その他の不動産法分野でご助言をいただいています。また、同月、山田先生も都立大学を定年で辞されましたが、山田先生は、常勤弁護士として当事務所での勤務を開始されました。山田先生は、民事裁判の豊富なご経験がありますので、不動産法や環境法に限らず、幅広いご相談にも対応可能です。
当事務所は、現行法では解決困難な法的課題について、非常勤顧問その他の有識者と共同で研究のうえ、実現可能な制度提案を行い、日本における不動産法・環境法のシンクタンクをもめざします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
小澤英明法律事務所所長 弁護士 小澤 英明
専門分野
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メンバー
非常勤顧問
アクセス
〒100-0012東京都千代田区日比谷公園1番3号 市政会館 7階 |
電話 :03-4578-8833(代表)/ FAX:03-3507-6445 |
交通アクセス: 都営地下鉄三田線「内幸町」下車(A-7)出口より徒歩2分 東京メトロ丸の内線「霞ヶ関」下車(B1a)出口より徒歩4分 東京メトロ千代田線「霞ヶ関」下車(C-3)出口より徒歩3分 東京メトロ千代田線又は日比谷線「日比谷」下車(A-14)出口より徒歩3分 JR山手線「新橋」下車徒歩8分又は「有楽町」下車徒歩12分 |
最新情報
- 2024年11月08日 顧問大村謙二郎のコラム記事「都市プランナーの雑読記-その86/後藤正治『ベラ・チャスラフスカ 最も美しく』」を掲載いたしました。
- 2024年11月06日 10月30日に企業環境法セミナー「環境コンサルタント会社の仕事」を開催いたしました。
- 2024年10月25日 10月23日に企業不動産法セミナー「土地区画整理」を開催いたしました。
- 2024年10月25日 弁護士小澤英明のコラム記事「多田茂治」を掲載いたしました。
- 2024年10月23日 顧問大村謙二郎のコラム記事「都市プランナーの雑読記-その85/鹿島茂『東京時間旅行』」を掲載いたしました。
- 2024年10月09日 顧問大村謙二郎のコラム記事「都市プランナーの雑読記-その84/後藤正治『はたらく若者たち 1979~81』」を掲載いたしました。
- 2024年10月01日 9月27日に企業不動産法セミナー「高齢者の法律問題」を開催いたしました。
- 2024年09月24日 顧問大村謙二郎のコラム記事「都市プランナーの雑読記-その83/アーナルデュル・インドリダソン/柳沢由実子訳『緑衣の女』・『声』」を掲載いたしました。
- 2024年09月24日 弁護士小澤英明のコラム記事「ヘルマン・ヘッセのエッセイ」を掲載いたしました。
- 2024年09月20日 9月19日に企業環境法セミナー「漁業法入門」を開催いたしました。
インタビュー
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2020年03月06日 顧問 早水 輝好のインタビュー記事を掲載致しました。
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2019年07月10日 顧問 山田 俊雄のインタビュー記事を掲載致しました。
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2019年01月31日 インタビュー記事「新春インタビュー」を掲載致しました。
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2018年03月01日 弁護士小澤英明インタビュー記事(Part3)を掲載いたしました。
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2018年02月06日 弁護士小澤英明インタビュー記事(Part2)を掲載いたしました。
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2018年01月09日 顧問 大村謙二郎のインタビュー記事を掲載致しました。
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2018年01月09日 顧問 鎌野邦樹のインタビュー記事を掲載致しました。
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2018年01月09日 インタビュー 鷺坂 長美
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2018年01月09日 弁護士 小澤英明のインタビュー記事を掲載致しました。
弁護士報酬
訴訟等手続
原則として,着手金と成功報酬の取決めとなります。既に廃止されていますが、かつての日弁連の弁護士報酬等基準に準じて、個別の案件に応じた報酬を取り決めます。
契約書等作成・法律相談
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法律意見書の作成
法律意見書の作成は、個別の案件に応じて着手時に報酬金額を取り決めます。タイムチャージや顧問料とは別の基準で金額を決めます。
よくある質問
- 不動産法と環境法に特化した法律事務所とのことですが、ほかの分野の仕事は受けないのですか。
- タイムチャージに非常勤顧問(大村・鎌野・鷺坂・早水)の先生の時間も含まれますか。
- パラリーガルのタイムチャージの対象作業は何ですか。