不動産法と環境法に特化した法律事務所とのことですが、ほかの分野の仕事は受けないのですか。

原則としてお受けしません。

タイムチャージに非常勤顧問(大村・鎌野・鷺坂・山田・早水)の先生の時間も含まれますか。

含まれません。ただし、非常勤顧問が会議に同席する場合は、個別事案に応じてご相談させてください。また、依頼者が非常勤顧問に意見書の作成を求められる場合も、個別事案に応じて意見書作成の可否を含めてご相談させてください。なお、事案によっては非常勤顧問が時間をかけて調査検討を行う必要がある場合があり、その場合は、かかる調査検討に要する時間を勘案して追加請求をさせていただくことがあります。ただし、非常勤顧問が関わることによる追加請求はすべて事前に依頼者に相談して取決めさせていただいたものに限ります。

パラリーガルのタイムチャージの対象作業は何ですか。

法令・判例・文献の調査の他、各種契約書等法律関係文書の記載内容の点検及び整理等が中心ですが、これらに限られません。但し、パラリーガルが会議に同席する場合の同席時間や会議記録の作成時間等はタイムチャージにはカウントしません。また、法律専門職としての業務と言えない作業時間はカウントしません。

顧問契約を締結するにはどうしたらよいですか。

当事務所に期待される役割を当事務所で対応することが可能であるかを判断していただくために、当事務所が提供するサービスの内容と顧問料の金額も含めて、契約締結までに十分にご相談の時間をいただきたいと存じます。ご関心のある企業は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

訴訟を受任する場合、既に廃止された日弁連の弁護士報酬等基準に準拠するとありますが、他の事務所と共同で受任される場合は、どうなりますか。

個別のご相談になります。例えば、依頼者のご指定の法律事務所と共同して受任してほしいというご要望があれば、そのご指定の法律事務所と共同受任の可否について相談させていただいたうえで共同受任をする場合の訴訟の役割分担を決めることになりますが、当事務所が引き受ける役割に応じて、報酬金額を決めます。

既に依頼している他の弁護士がいる場合に、案件が重大である等の理由から、セカンドオピニオンを依頼したいときの弁護士報酬はどのように決まるのですか。

依頼者及び依頼者が既に依頼している弁護士に見せるためだけのセカンドオピニオンであれば、セカンドオピニオンとしてメモランダムを作成し、タイムチャージ又は顧問契約で請求させていただきます。それ以外の第三者に配布することを目的とするものであれば、法律意見書の取扱いとします。

企業不動産・環境法研究会とは何ですか。

会員企業のために、毎月、原則として2回(不動産法、環境法各1回)、当該分野の最新の情報を提供できる講師や当該分野で経験豊富な一流の講師に依頼してセミナーを開催しています。2022年度のセミナーの予定はこのとおりです。セミナーに関連した会員の質問にも講師の時間の許す限り、できるだけ答えるようにしています。また、臨時の講演会を適宜開催していきます。

 

企業不動産・環境法研究会の会員にはどのようにしたらなれますか

原則として、既存の会員又は当事務所メンバーの推薦が必要です。年間10万円の会費の支払いが必要です。詳細はお問い合わせください。

公益的活動についてはどういう考えですか。

弁護士小澤は、これまで、市街地整備、土壌汚染、アスベスト、歴史的建造物、地熱その他の分野で、国及び地方公共団体の各種の審議会や委員会の委員をつとめてきました。これらの活動は今後とも積極的に続けます。また、長年、東京弁護士会の公害環境特別委員会の委員をつとめており、この活動も今後とも継続します。なお、上記各分野に限らずに常に社会の法律家に対する需要を意識して、社会貢献活動(プロボノ活動)にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。また、社会正義の観点から看過できない事案でありながら私自身が適切に対応できない事案については、私の信頼できる弁護士を紹介できるように努力したいと思います。

Q&A 変更履歴

  • 令和4年6月30日に、同年4月の事務所移転(地階から7階へ)に伴う事務所内の写真等の更新を行い、また、専門分野に「廃棄物処理法」を加え、よくある質問の欄を若干加筆しました。
  • 令和3年4月1日にQ&Aを全面的に更新しました。
  • 令和元年7月10日にQ&Aを全面的に更新しました。