訴訟を受任する場合、既に廃止された日弁連の弁護士報酬等基準に準拠するとありますが、他の事務所と共同で受任される場合は、どうなりますか。

個別のご相談になります。例えば、依頼者のご指定の法律事務所と共同して受任してほしいというご要望があれば、そのご指定の法律事務所と共同受任の可否について相談させていただいたうえで共同受任をする場合の訴訟の役割分担を決めることになりますが、当事務所が引き受ける役割に応じて、報酬金額を決めます。