顧問契約締結がない依頼者は、原則としてタイムチャージ制となります。
タイムチャージ制とは、弁護士が処理に要した時間(会議の時間だけでなく、文書を読む時間、リサーチする時間、文書を作成する時間等すべてを含みます。ただし、移動時間は含みませんが、東京を離れる場合は別途日当のお支払いをいただきます。)にタイムチャージ単価を乗じて計算します。そのほかコピー代や交通費等を請求させていただきます。タイムチャージ単価は事案の難易及び依頼者の各種事情を考慮し、受任時に依頼者と協議して決めます。
また、案件の処理にあたって、弁護士の指示のもとパラリーガルが判例・法令・文献等の調査その他、その法律的知識及び経験をもとに行う作業に要した時間についてはパラリーガルのタイムチャージで請求させて頂きます。